12
8月
written by: wp43

建築規制をおさえる

防火地域

まずは、境界線付近の建築制限を押さえる。敷地の境界線付近で建物を建てる場合には、いろいろな制限があります。建築を希望するのが自分であるか隣人であるか、それとも共同であるかなどによっても、該当するケースが異なってきますが、大まかには下表の5つを押さえておけばよいでしょう。これらを踏まえた上で、着眼すべき点を見ていきます。まず、市区町村の建築課あるいは都市計画課で、住んでいる地域が用途地域のいずれに当たるのかを確認することが必要です。もし、ぼうか地域やじゅんぼうか地域に指定されているのであれば、境界線ギリギリに建てられても文句は言えないことになります。

工事差し止め?!

ただし、第一種住居専用地域で、外壁の後退距離が定められている時は、境界線から1mもしくは1.5m離して建てるように要求できます。防火地域、準防火地域でもなく、また外壁の後退距離が定められていない時は、民法の規定により、50cm後退するように要求できます。この要求は、建物の工事に着手してから1年以内で、しかも建物が完成するまでの間に、しなければなりません。申し入れが拒絶されたときは、裁判所に工事差し止めの仮処分の手続きを申請することになります。